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9月7日厚生労働省より療養期間の見直しが示され、有症状患者は「発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする」。無症状患者は「5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日経過後(6日目)に解除を可能とする」となりました。しかし、有症状患者は10日間が経過するまで、無症状患者は7日間が経過するまでは感染リスクが残存するため、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問等を避けること等のただし書きが付け加えられています。以上のことから、コロナ感染症患者となられた妊婦様への対応を以下の通りといたします。
自宅療養期間は、有症状患者は10日間(11日目より通常診療可能)、無症状患者は7日間(8日目より通常診療可能)とさせていただきます。
療養期間内に切迫早産徴候や分娩開始徴候などで診療が必要となった場合は、感染予防対策を取らせていただいた上での診療となるため、それに伴う費用が別途発生いたしますのでご了承ください。
※診療が必要かどうかの判断はお電話でご相談ください。