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ケア・サポート
1.自宅療養期間の変更これまで新型コロナウイルス感染者自宅療養期間を、有症状患者は10日間、無症状者は7日間とさせていただいておりましたが、以下に変更いたします。 有症状患者・無症状患者とも7日間(8日目より通常診療可能)※有症状患者は、発症から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合通常診療可能
上記療養期間が終了された患者様は、切迫徴候や分娩開始徴候での診療および入院において検査・感染対策は実施いたしませんが、症状等により必要と判断された場合、対策をとらせていただく場合がございます。その際それに伴う費用が発生いたします。
2.夫立ち会い分娩の変更 立ち会いをご希望されるご主人様のPCR検査の有効期間を7日間へ延長いたします。(採取日が0日目として、7日目まで有効) 立ち合い時は二重マスク(不織布マスク)の着用と、ガウンの着用をお願いいたします。ガウンは当院でご用意いたします。