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2022.10.17
新型コロナウイルス感染症への対応変更について

1.自宅療養期間の変更
これまで新型コロナウイルス感染者自宅療養期間を、有症状患者は10日間、無症状者は7日間とさせていただいておりましたが、以下に変更いたします。
 有症状患者・無症状患者とも7日間(8日目より通常診療可能)
※有症状患者は、発症から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合通常診療可能

上記療養期間が終了された患者様は、切迫徴候や分娩開始徴候での診療および入院において検査・感染対策は実施いたしませんが、症状等により必要と判断された場合、対策をとらせていただく場合がございます。その際それに伴う費用が発生いたします。

2.夫立ち会い分娩の変更
 立ち会いをご希望されるご主人様のPCR検査の有効期間を7日間へ延長いたします。
(採取日が0日目として、7日目まで有効)
 立ち合い時は二重マスク(不織布マスク)の着用と、ガウンの着用をお願いいたします。ガウンは当院でご用意いたします。